事業者の安全衛生管理責任
(2009年1月5日九州石油ドーム新年の安全管理研修)
(2009年1月5日九州石油ドーム新年の安全管理研修)
事業主や管理者は、なぜ職場の安全衛生管理をしなければならないのでしょうか。人道上や社会的責任上の災害防止義務は別の機会に譲るとして、ここでは法律上の義務について述べます。
結論からいえば、「安全衛生管理」は事業主や管理者に課せられた法律上の義務であり、怠ると刑事上、民事上の責任が問われます。
すなわち、事業者は労働安全衛生法に基づく災害防止責任としての刑事上の責任のほか、民事上でも災害防止責任を負っています。
労働安全衛生法上の事業者責任
労働安全衛生法では、事業者に対する労働災害防止措置義務が課せられており、これに違反した場合には、同法第119条、120条によって刑事罰を科せられる。
法第119条は、危害防止措置を講じなかった事業者、法定の資格を要する作業主任者を選任しなかったり、無資格で危険業務に従事させた事業者等を「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」に処し、第120条は、安全管理者、衛生管理者等を選任しない事業者、安全衛生委員会の設置をしない事業者等を「50万円以下の罰金」に処すと定めている。
処罰されるのは、違反の実行行為者、その者を直接管理監督する課長、工場長等の管理者のほか、法人も罰金刑を科せられる。(第122条、いわゆる両罰規定)
なお、労働災害に関して業務上過失責任が同時に問われることがある。業務上過失致死傷罪に対しては、「5年以下の懲役若しくは禁固又は50万円以下の罰金」に処せられるが(刑法第211条、罰金等臨時措置法第3条)、処罰は重い方の範囲内で決められる。
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